FXも確定申告が必要
FXで利益を得た場合、その利益は雑所得となります。年間の雑所得の合計が20万円以下であれば非課税になりますが、それ以上の利益を得た場合には、確定申告を行なって税金を納めなければありません。非課税の場合にも、きちんと申告を行なっておく方がいいですよ。ここでは、FXの確定申告について説明しましょう。 その前に確定申告について説明しましょう。昨年の1年間(1月1日~12月31日まで)に発生したすべての利益・損失において、納める責任のある税金を計算して確定し、税務署に申告することです。FX以外のものもすべて含めて計算します。また、確定申告の必要がないと考えられる場合でも関係書類は5年間保管しておく必要があります。 次に具体的に、申告方法を説明しましょう。申告内容によって確定申告をすべき書類が変わります。相対取引の場合には、「申告書A(第1表、第2表)」という用紙に、くりっく365では、「申告書B(第1表、第2表)」、「第3表(分離課税用)」、「先物取引に係る計算明細書」という用紙を使用します。そして、そこに、所得や給与・控除額などを書いて税務署に提出します。 確定申告は、税務署でもネットでも可能です。しかし、FXの場合には対面での申告がオススメのようです。というのも、確定申告は最終的には人が判断を下すものだからです。そのため、受理する人によって判断が若干変わります。特に、FXで大きな利益をあげている人ほど、対面がいいようです。誠意ある態度で謙虚にお願いすることによって、税務署の印象を良くして、申告をスムーズに進めるのがいいと思います。